
親の転倒や入院、物忘れの増加などをきっかけに、介護は突然始まることがあります。
いざ介護が必要になったとき、
- 何から始めればいいの?
- 介護保険はどうやって申請するの?
- どのようなサービスを使えるの?
- 費用はいくらかかるの?
と戸惑う方も少なくありません。
この記事では、初めて介護に向き合う方に向けて、介護保険で利用できるサービスや申請の流れ、費用の考え方をわかりやすく解説します。
「まだ本格的な介護ではない」と感じている段階でも、相談はできます。必要になってから慌てないためにも、まずは制度の基本を確認しておきましょう。
介護保険の対象となるサービスは、原則として費用の1〜3割の自己負担で利用できます。
訪問介護やデイサービス、福祉用具のレンタル、住宅改修など、本人の状態に合わせた支援を受けられます。
ただし、施設の食費・居住費や日常生活費など、介護保険の対象外となる費用もあります。
65歳以上の方は、介護が必要と認定されると、所得に応じて原則1〜3割の自己負担でサービスを利用できます。40〜64歳の方は、加齢に伴う「特定疾病」が原因で要支援・要介護状態になった場合に対象となり、自己負担は所得にかかわらず1割です。厚生労働省「介護サービスの利用のしかた」
介護保険で利用できる主なサービス
介護保険では、本人の状態や生活環境に応じて、さまざまなサービスを利用できます。
| サービスの種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 自宅で受けるサービス | 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリなど |
| 通って利用するサービス | デイサービス、デイケアなど |
| 短期間宿泊するサービス | ショートステイなど |
| 自宅の環境を整える支援 | 福祉用具のレンタル・購入、手すり設置などの住宅改修 |
| 施設に入所するサービス | 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など |
どのサービスでも自由に利用できるわけではなく、要介護度や本人の状態、ケアプランなどによって、利用できる内容や回数が変わります。
まずは「自宅でどのような生活を続けたいか」「本人や家族が何に困っているか」を相談し、必要なサービスを組み合わせていきます。
介護保険の自己負担はいくら?
介護保険サービスを利用した場合、介護保険の対象となる費用のうち、原則として1〜3割を利用者が負担します。
65歳以上の方は所得に応じて負担割合が決まり、40〜64歳の第2号被保険者は原則1割負担です。実際の負担割合は、自治体から交付される「介護保険負担割合証」で確認できます。
要介護度ごとに利用できる上限がある
在宅サービスには、要支援・要介護度ごとに、介護保険を適用して利用できる1か月あたりの上限があります。
上限を超えてサービスを利用した分は、原則として全額自己負担になるため、ケアマネジャーと相談しながら利用内容を調整します。
自己負担が高くなったときの軽減制度もある
1〜3割の自己負担額が一定の上限を超えた場合は、「高額介護サービス費」によって、超えた分が払い戻されることがあります。上限額は、世帯の所得状況などによって異なります。
ただし、次のような費用は高額介護サービス費の対象にならないことがあります。
- 施設の食費や居住費
- ショートステイの滞在費
- 日常生活費
- 福祉用具購入費
- 住宅改修費
- 支給限度額を超えて利用したサービス費
実際にかかる金額は、要介護度や利用するサービス、負担割合によって異なります。契約前に、ケアマネジャーやサービス事業者から費用の説明を受けておきましょう。
施設サービスでは、1〜3割のサービス費のほか、食費・居住費・日常生活費が必要です。
介護保険を利用するまでの流れ
介護保険サービスを利用するには、原則として要介護・要支援認定を受ける必要があります。
① 市区町村の窓口や地域包括支援センターへ相談する
まずは、本人が住んでいる市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターへ相談します。
申請は本人や家族のほか、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに代行してもらえる場合もあります。
② 要介護認定を申請する
65歳以上の方は、申請時に介護保険被保険者証が必要です。40〜64歳の方は、加入している医療保険を確認できる書類の提出を求められる場合があります。必要書類や申請方法は、お住まいの市区町村に確認しましょう。
③ 認定調査を受ける
市区町村の認定調査員などが本人の自宅や入院先を訪問し、心身の状態や日常生活の様子を確認します。
普段できていないことを、本人が「できる」と答えてしまう場合もあります。家族が同席できるときは、困っていることや普段の様子を具体的に伝えましょう。
④ 要支援・要介護度が決まる
認定調査の結果と主治医意見書などをもとに審査が行われ、「非該当」「要支援1・2」「要介護1〜5」のいずれかが通知されます。
認定結果に納得できない場合や、認定後に状態が大きく変化した場合は、市区町村やケアマネジャーへ相談しましょう。
⑤ ケアプランを作成する
要介護1〜5と認定され、在宅でサービスを利用する方は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談し、ケアプランを作成してもらいます。施設への入所を希望する場合は、希望する施設へ直接申し込みます。
要支援1・2の方は、地域包括支援センターの担当者や、指定を受けた居宅介護支援事業所のケアマネジャーなどが、介護予防ケアプランの作成を支援します。
⑥ サービス事業者と契約して利用を始める
ケアプランが決まったら、利用するサービス事業者と契約し、サービスを開始します。
要介護認定は、申請から原則30日以内に行うこととされていますが、調査や審査の状況によって時間がかかることもあります。
退院が迫っているなど、早急に支援が必要な場合は、認定結果が出る前でも「暫定ケアプラン」でサービスを利用できることがあります。ただし、認定結果によっては自己負担が発生する可能性もあるため、必ず市区町村やケアマネジャーへ相談してください。
介護保険を利用するときによくある悩み
介護保険を申請しても、すべてが希望どおりに進むとは限りません。
例えば、次のような悩みがあります。
- 認定結果が想定していたより軽かった
- 希望する曜日や時間帯にサービスを利用できない
- 地域によっては事業所や施設の空きが少ない
- 介護サービスを利用しても家族の負担が大きい
- 本人がサービスの利用を嫌がる
困ったときは、家族だけで解決しようとせず、ケアマネジャーや地域包括支援センターへ相談しましょう。
本人の状態が認定時より悪化した場合は、認定期間の途中でも「区分変更申請」を検討できます。また、希望する事業所に空きがないときは、別の事業所や代わりになるサービスを提案してもらえることがあります。
よくある質問
Q.認定結果が出る前でもサービスを利用できますか?
急いで支援が必要な場合は、認定結果が出る前に暫定ケアプランを作成し、サービスを利用できることがあります。
ただし、認定結果が非該当になった場合や、認定された要介護度の支給限度額を超えた場合は、費用の一部または全部が自己負担になる可能性があります。利用前に市区町村やケアマネジャーへ確認しましょう。
Q.家族が申請手続きをしてもよいですか?
本人だけでなく、家族が申請することもできます。また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに申請を代行してもらえる場合もあります。
本人が入院中の場合は、病院の医療ソーシャルワーカーや退院支援担当者にも相談してみましょう。
Q.介護保険で家事をすべて頼めますか?
訪問介護の生活援助は、本人の日常生活に必要な掃除・洗濯・調理・買い物などが対象です。
家族のための家事、大掃除、庭の手入れ、ペットの世話などは、原則として介護保険の対象になりません。必要な場合は、自費サービスや自治体の支援を組み合わせる方法があります。
Q.介護サービスを使えば、家族の負担はなくなりますか?
介護サービスを利用すると負担の軽減は期待できますが、家族の負担が完全になくなるとは限りません。
負担が大きいと感じたら、利用回数の見直しやショートステイの活用、施設入所を含めてケアマネジャーに相談しましょう。
Q.本人が介護サービスを嫌がる場合はどうすればよいですか?
無理に説得するよりも、本人が嫌がる理由を確認することが大切です。
「知らない人を家に入れたくない」「介護を受けるほど弱っていない」など、不安や抵抗感の理由は人によって異なります。地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、本人が受け入れやすい方法から始めてみましょう。
※制度の運用や必要書類は自治体によって異なる場合があります。実際に申請するときは、お住まいの市区町村へご確認ください。
要支援と要介護では利用できるサービスが異なる
要介護認定では、状態に応じて「要支援1・2」または「要介護1〜5」に区分されます。
要支援は、生活機能の維持・改善を目的とした介護予防サービスが中心です。要介護は、日常生活で必要な介護の程度に応じてサービスを組み合わせます。
認定区分によって利用できるサービスや支給限度額が異なるため、詳しくは次の記事をご覧ください。
👉要支援1・要支援2とは?要介護との違いと使える介護サービス
ケアマネジャーは介護の相談・調整役
要介護1〜5と認定された方のケアプラン作成や、サービス事業者との調整を行うのがケアマネジャーです。
本人や家族の希望を聞き、必要なサービスを組み合わせます。利用中に困りごとや状態の変化があったときも、まず相談できる身近な窓口です。
まとめ|介護が気になったら早めに相談しよう
介護保険は、介護が必要になった本人と家族の生活を支える制度です。
介護保険サービスを利用するには、原則として市区町村へ申請し、要支援・要介護認定を受ける必要があります。
大切なポイントは、次の3つです。
- 介護が必要か迷う段階でも相談してよい
- 最初の相談先は市区町村や地域包括支援センター
- 家族だけで抱えず、介護サービスや専門職を頼る
介護は、転倒や入院をきっかけに突然始まることがあります。一方で、「最近、物忘れが増えた」「家事や外出が難しくなってきた」など、小さな変化から始まることもあります。
本人や家族の生活に不安を感じたら、認定が必要かどうかも含めて、まずは地域包括支援センターへ相談してみましょう。
早めにつながっておくことで、必要になったときに支援を受けやすくなります。
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