訪問介護の料金はいくら?月額の目安は決まっているの?わかりやすく解説

家族と共に介護費用を分析

「訪問介護は、月にいくらぐらいかかるの?」
「ヘルパーさんに来てもらうと、料金は高いのでは?」

家族の介護を考え始めたとき、特に気になるのが費用ではないでしょうか。

訪問介護の料金は月額固定ではなく、主に次の条件によって変わります。

  • 身体介護・生活援助などのサービス内容
  • 1回の利用時間
  • 利用回数
  • 利用者の自己負担割合
  • 地域区分や事業所ごとの加算

そのため、「訪問介護は月に○円」と一律には決められません。

この記事では、訪問介護の1回あたりの料金と月額の目安、追加費用が発生するケースについて、初めての方にもわかりやすく解説します。

訪問介護の料金の基本

訪問介護は、要介護認定を受けた方が介護保険を利用して受けるサービスです。

利用者が支払う割合は、本人の所得などに応じて原則として次のいずれかになります。

  • 1割負担
  • 2割負担
  • 3割負担

例えば、介護保険上のサービス費が4,000円の場合、1割負担の方が支払う基本部分は約400円です。

ただし、実際の請求額には地域区分や各種加算などが反映されます。そのため、単純にサービス費の1割・2割・3割と一致しないこともあります。

また、介護保険の支給限度額を超えて利用した分や、介護保険の対象外となるサービスは原則として全額自己負担です。

訪問介護は「月額固定」ではない

訪問介護の料金は、月額固定ではありません。

基本的には、ケアプランに位置づけられたサービスを利用するごとに料金が発生します。

料金を左右する主な要素は次のとおりです。

  • 身体介護・生活援助などのサービス内容
  • 1回あたりの利用時間
  • 1か月の利用回数
  • 早朝・夜間・深夜の利用
  • 2人の訪問介護員による対応
  • 地域区分や事業所の加算
  • 利用者の自己負担割合

週1回だけ利用する場合と、週に何度も利用する場合では、月額も大きく変わります。

まずは、1回あたりの基本的な料金から確認してみましょう。

訪問介護の料金(1回の目安)

ここでは、2026年8月時点の介護報酬をもとに、自己負担1割の場合のおおよその金額を紹介します。訪問介護の基本単位数は2024年度改定時のものが継続されていますが、2026年6月から介護職員等処遇改善加算が見直されています。

介護報酬は「単位」で定められており、1単位の金額は地域によって異なります。さらに事業所ごとの加算などもあるため、実際の請求額とは異なる場合があります。

身体介護の料金

身体介護とは、利用者の体に直接触れて行う介助や、利用者の自立を支えるための援助です。

主な例は次のとおりです。

  • 入浴介助
  • 食事介助
  • 排せつ介助
  • 着替えの介助
  • 移動や体位交換
  • 服薬の介助
  • 利用者と一緒に行う調理や掃除のうち、自立支援につながるもの

自己負担1割の場合の基本料金は、おおむね次のとおりです。

利用時間基本単位1割負担の目安
20分未満163単位約163円~
20分以上30分未満244単位約244円~
30分以上1時間未満387単位約387円~
1時間以上1時間30分未満567単位約567円~

1時間30分以上利用する場合は、所要時間に応じて単位数が追加されます。

例えば、入浴介助を30分以上1時間未満利用した場合、基本部分の自己負担は1割負担で約387円からです。ただし、地域区分や処遇改善加算などが加わるため、実際の請求額はこれより高くなることがあります。

生活援助の料金

生活援助とは、利用者本人が日常生活を送るために必要な家事を、本人や家族だけでは行うことが難しい場合に支援するサービスです。

主な例は次のとおりです。

  • 利用者が使う部屋の掃除
  • 利用者本人の衣類の洗濯
  • 日常的な食事の調理
  • 生活必需品の買い物
  • 薬の受け取り
  • 利用者本人のゴミ出し

自己負担1割の場合の基本料金は、おおむね次のとおりです。

利用時間基本単位1割負担の目安
20分以上45分未満179単位約179円~
45分以上220単位約220円~

ただし、生活援助では何でも依頼できるわけではありません。

家族のための調理や洗濯、家族と共用する部屋の大掃除、庭の草むしり、ペットの世話などは、原則として介護保険の対象外です。

また、同居家族がいる場合でも、家族が病気や障害などで家事を行えない事情があれば利用できることがあります。利用の可否は一律ではないため、ケアマネジャーや市区町村に確認しましょう。

訪問介護の月額はいくら?利用例で確認

訪問介護の月額は、1回の料金に利用回数を掛けた金額が基本になります。

ここでは単純計算による目安を紹介します。

利用例基本部分の計算1割負担の目安
生活援助45分以上を週1回220単位×月4回約880円~
生活援助45分以上を週3回220単位×月12回約2,640円~
身体介護30分以上1時間未満を週1回387単位×月4回約1,548円~
身体介護30分以上1時間未満を週3回387単位×月12回約4,644円~

これは基本単位を1単位10円として単純計算した場合の目安です。

実際には、地域区分に加え、2026年6月に見直された介護職員等処遇改善加算、特定事業所加算、早朝・夜間加算などが反映されます。そのため、実際の自己負担額は表の金額より高くなることがあります。

また、希望すれば自由に回数を増やせるとは限りません。本人の状態や生活環境をもとに、ケアマネジャーが必要性を判断してケアプランに位置づけます。

訪問する時間帯でも料金が変わる

訪問介護は、サービスを利用する時間帯によって料金が加算されることがあります。

利用時間帯加算割合
早朝(午前6時~午前8時)25%
夜間(午後6時~午後10時)25%
深夜(午後10時~午前6時)50%

例えば、基本料金が244単位の身体介護を夜間に利用した場合は、25%が加算されます。

ただし、利用者が支払うのは加算後の費用の1割・2割・3割です。実際の金額は地域区分やほかの加算によっても変わります。

なお、単にヘルパーの訪問が予定より遅れたという理由だけで、夜間加算がつくわけではありません。ケアプランや訪問介護計画に位置づけられたサービスの開始時刻をもとに判断されます。

2人のヘルパーが対応すると料金が高くなることがある

利用者の状態によっては、1人では安全に介助できず、2人の訪問介護員が同時に対応することがあります。

例えば、次のようなケースです。

  • 体格や身体状況により、1人での移乗介助が難しい
  • 入浴中の転倒リスクが高い
  • エレベーターのない建物で、歩行が難しい方の外出を介助する
  • 利用者の行動により、1人での介助が難しい

2人での対応が必要と認められ、利用者または家族の同意を得た場合は、原則として所定単位数の200%が算定されます。

例えば、身体介護30分以上1時間未満の387単位に2人で対応した場合、基本部分は774単位になります。

2人対応が必要かどうかは、利用者の状態や介助内容をもとに判断されます。料金も通常の約2倍になるため、ケアプランを作成するときに理由と自己負担額を確認しておきましょう。

訪問介護と訪問入浴は別サービス

訪問介護による入浴介助と「訪問入浴介護」は、別のサービスです。

訪問介護の入浴介助では、自宅にある浴室や浴槽を使用します。ヘルパーが入浴前後の準備、着替え、洗身、移動などを支援します。

一方、訪問入浴介護は、事業者が専用の浴槽を自宅へ持ち込み、入浴を支援するサービスです。原則として、看護職員1人と介護職員2人の計3人で対応します。

比較項目訪問介護の入浴介助訪問入浴介護
使用する浴槽自宅の浴槽事業者が持参する専用浴槽
主な対象自宅の浴室を利用できる方自宅の浴室での入浴が難しい方
対応する職員主に訪問介護員原則として看護職員1人・介護職員2人
料金身体介護の時間区分で算定訪問入浴介護として算定

寝たきりなどで自宅の浴室まで移動するのが難しい場合は、訪問入浴介護が選択肢になります。

どちらが適しているか分からない場合は、本人の身体状況や自宅の浴室環境をケアマネジャーに伝えて相談しましょう。

料金が変わる主な理由

訪問介護の料金は、基本単位だけで決まるわけではありません。地域や事業所、利用方法などによって、実際の自己負担額が変わります。

地域による違い

介護報酬は、地域の人件費などを反映した「地域区分」によって、1単位あたりの金額が異なります。

1単位は一律10円ではなく、地域やサービスの種類によって10円を超えることがあります。そのため、同じ単位数のサービスでも、利用する地域によって料金に差が生じます。

事業所や利用条件による加算

訪問介護では、事業所の体制やサービスを提供する時間帯などに応じて、加算がつくことがあります。

主な例は次のとおりです。

  • 介護職員等処遇改善加算
  • 特定事業所加算
  • 初回加算
  • 緊急時訪問介護加算
  • 早朝・夜間・深夜の加算
  • 2人の訪問介護員による対応

加算の種類や算定状況は、利用する事業所によって異なります。

契約前に渡される重要事項説明書や料金表を確認し、分からない点は事業所やケアマネジャーに質問しましょう。

利用するサービスの内容と回数

訪問介護は、ケアプランや訪問介護計画に基づいて提供されます。

同じ週3回の利用でも、生活援助を利用する場合と身体介護を利用する場合では料金が異なります。

また、1回の訪問中に身体介護と生活援助を組み合わせる場合もあるため、単純に「ヘルパー1回○円」とは決められません。

ケアプランを作成するときは、次の点を確認しておくと安心です。

  • 1回あたりのサービス内容
  • 予定されている利用時間
  • 1か月のおおよその利用回数
  • 加算を含めた自己負担額
  • ほかの介護サービスを含めた月額

介護保険には「利用上限」がある

介護保険の在宅サービスには、要介護度ごとに1か月の「区分支給限度基準額」が定められています。

主な要介護者の限度額は次のとおりです。

要介護度1か月の支給限度基準額1単位10円で換算した額
要介護116,765単位167,650円
要介護219,705単位197,050円
要介護327,048単位270,480円
要介護430,938単位309,380円
要介護536,217単位362,170円

この金額は、利用者が受け取れる現金や、実際に支払う自己負担の上限額ではありません。介護保険が適用される在宅サービスを、1か月にどこまで利用できるかを示した基準です。

例えば、要介護1で自己負担1割の場合、支給限度額の範囲内で利用したサービスについては、基本的に費用の1割を負担します。

ただし、限度額を超えて利用したサービスは、超過した部分が原則として全額自己負担になります。

また、訪問介護だけで限度額を使うわけではありません。デイサービス、訪問看護、ショートステイ、福祉用具貸与など、限度額の対象となるサービスを合計して計算します。

なお、居宅介護支援のケアプラン作成費など、区分支給限度基準額に含まれないサービスや加算もあります。月額を確認するときは、サービス全体の利用予定表を見ながらケアマネジャーに計算してもらいましょう。

費用が心配な場合はどうすればいい?

訪問介護を検討していても、「毎月いくらかかるのか分からない」と不安に感じる方は少なくありません。

その場合は、ケアマネジャーに次の点を確認してみましょう。

  • 1回あたりの自己負担額
  • 1か月の利用回数
  • 加算を含めた月額の見込み
  • デイサービスなどを含めた介護サービス全体の費用
  • 支給限度額を超える可能性
  • 介護保険外となる費用の有無

ケアマネジャーは、本人の状態や家族の介護状況、予算などを踏まえて、サービスの内容や回数を調整します。

すでに介護保険サービスを利用している方は、毎月交付されるサービス利用票や利用票別表でも、予定されているサービス内容と費用を確認できます。

まだ要介護認定を受けていない場合は、市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。

自己負担が高くなった場合に利用できる制度もある

介護保険サービスの自己負担額が一定額を超えた場合は、「高額介護サービス費」の対象になることがあります。

これは、1か月に支払った介護保険サービスの自己負担額が、所得区分ごとに定められた上限額を超えた場合に、超過分が支給される制度です。

ただし、次の費用などは原則として計算の対象に含まれません。

  • 支給限度額を超えて全額自己負担となった費用
  • 介護保険外サービスの費用
  • 施設利用時の食費や居住費
  • 福祉用具購入費
  • 住宅改修費

対象になるかどうかや申請方法は、市区町村によって案内が異なるため、介護保険窓口へ確認してください。

訪問介護の料金に関するよくある質問

訪問介護は1回だけでも利用できますか?

必要性がケアプランに位置づけられていれば、週1回など少ない回数から利用することもできます。

ただし、「今週だけ掃除を頼みたい」といった家事代行のような利用はできません。本人の状態や生活状況をもとに、継続的な支援の必要性が判断されます。

急な事情で介助が必要になった場合は、まずケアマネジャーや訪問介護事業所に相談しましょう。

ヘルパーの交通費は別にかかりますか?

通常のサービス提供地域内であれば、交通費がかからない事業所も多くあります。

一方、事業所が定める通常のサービス提供地域を越えて訪問してもらう場合は、交通費を請求されることがあります。

交通費の取り扱いは事業所によって異なるため、契約時の重要事項説明書や料金表で確認しましょう。

キャンセル料はかかりますか?

利用者の都合で直前にキャンセルした場合、キャンセル料が発生することがあります。

キャンセル料は介護保険ではなく、事業所が独自に定める費用です。キャンセルの連絡期限や金額は、契約時に確認しておきましょう。

なお、急な入院や体調悪化など、やむを得ない事情がある場合は請求されないこともあります。

同居家族がいても生活援助を利用できますか?

同居家族がいるという理由だけで、一律に生活援助を利用できなくなるわけではありません。

家族が病気や障害で家事を行えない場合、仕事などで長時間不在となる場合、家庭内の事情により支援が難しい場合などは、利用が認められることがあります。

本人や家族の状況を個別に確認したうえで判断されるため、ケアマネジャーへ具体的に伝えることが大切です。

訪問介護で大掃除や草むしりも頼めますか?

日常生活の範囲を超える大掃除、窓拭き、家具の移動、庭の草むしり、ペットの世話などは、原則として介護保険の対象になりません。

必要な場合は、自治体の生活支援サービスや民間の家事代行サービスなどを検討します。

訪問介護の料金は毎月同じですか?

利用するサービスの内容や回数が同じであれば、おおむね近い金額になります。

ただし、月によって利用回数が変わった場合、キャンセルがあった場合、緊急訪問や時間帯による加算がついた場合などは、金額が変わることがあります。なお、祝日の取り扱いや介護保険外の追加料金については、事業所の料金表を確認してください。

毎月の正確な費用は、サービス利用票や事業所から届く請求書で確認しましょう。

介護保険を使わずにヘルパーを頼むこともできますか?

事業所が自費サービスを提供していれば、介護保険を使わずに依頼できる場合があります。

自費サービスでは、介護保険の対象にならない家事や外出の付き添いなどを頼めることがありますが、料金は全額自己負担です。

サービス内容と料金は事業所によって大きく異なるため、利用前に確認しましょう。

まとめ

訪問介護の料金は月額固定ではなく、サービスの内容、利用時間、回数などによって決まります。

自己負担1割の場合、1回あたりの基本料金はおおむね次の金額からです。

  • 生活援助20分以上45分未満:179円~
  • 生活援助45分以上:220円~
  • 身体介護20分以上30分未満:244円~
  • 身体介護30分以上1時間未満:387円~
  • 身体介護1時間以上1時間30分未満:567円~

ただし、実際の請求額には、地域区分や介護職員等処遇改善加算などが反映されます。そのため、基本料金だけを足した金額より高くなることがあります。

また、介護保険の支給限度額は訪問介護だけでなく、デイサービスや訪問看護、福祉用具貸与などの対象サービスを合計して計算します。

費用が不安な場合は、ケアマネジャーに「加算を含めた1か月の自己負担額を知りたい」と伝えてみましょう。

介護を家族だけで抱え込まず、本人の状態と家族の負担に合ったサービスを無理のない範囲で利用することが大切です。

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