介護したのに相続できない?特別寄与料を請求できる条件と申立期限

笑顔で親子が仲良くしているイラスト

「義理の親を長年介護してきたけれど、私は相続人ではない。介護の負担は相続で考慮されないのだろうか」と気になる方もいるでしょう。

相続人ではない親族が、亡くなった方を無償で介護するなどして、その方の財産の維持・増加に特別な貢献をした場合、相続人に金銭の支払いを求められる制度があります。これを特別寄与料といいます。

ただし、介護をした人が必ず受け取れる制度ではありません。対象となる人や貢献の内容に条件があり、話し合いで決まらない場合に家庭裁判所へ申し立てるには期限もあります。この記事では、特別寄与料の基本と、確認しておきたいことを整理します。

特別寄与料とは?遺産を相続する制度との違い

特別寄与料は、相続人ではない親族が、亡くなった方に無償で療養看護などの労務を提供し、その方の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合に、相続人へ金銭の支払いを求める制度です。2019年7月1日以降に始まった相続に適用されます。

たとえば、亡くなった方の子の配偶者が、義理の親の介護を担っていた場合が考えられます。ただし、「相続人ではない」「介護をしていた」というだけで、支払いが決まるわけではありません。

特別寄与料は、遺産そのものを相続する権利ではなく、条件を満たす親族が相続人に対して金銭を求める仕組みです。一方、介護をした人自身が相続人である場合は、この制度とは別に「寄与分」が問題となることがあります。

誰が請求できる?確認したい条件

制度の対象となるかを考えるときは、主に次の点を確認します。

  • 亡くなった方の親族で、相続人ではないか
  • 亡くなった方に対して、無償で療養看護などの労務を提供したか
  • その貢献によって、亡くなった方の財産の維持・増加に特別の寄与をしたといえるか

相続人以外の人なら誰でも対象になるわけではなく、亡くなった方との法律上の親族関係が必要です。また、相続を放棄した人などは、この制度の対象から除かれます。

買い物に付き添った、時々様子を見に行ったといった事実だけで、直ちに特別の寄与に当たるとは判断できません。介護の内容や期間、無償だったか、財産の維持・増加とどう関わったかなど、個別の事情を踏まえて検討されます。

たとえば、義母を介護していた長男の妻の場合

長男の妻が義母を介護していても、通常は義母の相続人にはなりません。しかし、義母に対して無償で療養看護などを行い、財産の維持・増加に特別の寄与をしたといえる場合には、義母の相続人に特別寄与料を請求できる可能性があります。

これは制度を説明するための例です。「何年間介護したら認められる」「おむつ交換を何回したらいくら受け取れる」といった、一律の基準を示すものではありません。

介護の記録は、何を残しておけばいい?

後から介護の内容を説明できるよう、無理のない範囲で記録を残しておくと役立ちます。記録があれば必ず認められるわけではありませんが、「いつ、誰が、何を、どのくらい担ったか」を振り返りやすくなります。

  • 介護した日付、時間、具体的な内容を記したメモ
  • 通院の付き添いや入退院時の対応が分かる記録
  • 家族との連絡や、介護の分担についてのやり取り
  • 利用していた介護サービスと、親族が担っていた介護の範囲が分かる資料
  • 介護について報酬や費用の支払いを受けていた場合は、その内容が分かる資料

本人や家族の個人情報が含まれる資料もあるため、必要な範囲で大切に保管しましょう。

特別寄与料の金額は決まっている?

「介護1年につき○万円」のような、全国共通の定額はありません。まずは特別寄与者と相続人の間で話し合います。合意できず家庭裁判所の手続を利用する場合は、寄与の時期・方法・程度や相続財産の額など、さまざまな事情を踏まえて判断されます。

そのため、介護期間だけを見て「数十万円は受け取れる」といった見込みを立てることはできません。具体的な金額を検討する際は、介護の記録や財産の状況を整理し、必要に応じて法律の専門家に相談してください。

請求はどう進める?家庭裁判所への申立期限に注意

特別寄与料については、まず相続人と話し合うことが考えられます。話し合いがまとまらない、または話し合うことができない場合には、家庭裁判所の調停または審判の手続を利用できます。

家庭裁判所への申立てには期限があります。特別寄与者が「相続が始まったこと」と「相続人」を知った時から6か月、または相続開始から1年のいずれか早い期限までに申し立てる必要があります。

「亡くなったことを知ってから必ず6か月」とだけ覚えると、起算点を取り違えるおそれがあります。また、相続人に請求の意思を伝えたり、話し合いを始めたりすることだけで、家庭裁判所への申立期限を守れたとは考えないほうが安全です。期限が近い場合は、早めに弁護士や家庭裁判所の手続案内で確認してください。

家庭裁判所の調停では、当事者双方の事情を聞き、必要に応じて資料を確認しながら話し合います。調停で合意できず不成立となった場合は、審判の手続に進みます。

介護をしている今、話し合っておけること

介護が続いている間は、特別寄与料だけを前提に負担を抱え込まないことも大切です。誰がどの介護を担っているか、交通費や立て替えた費用をどうするか、今後の介護をどう分担するかを、家族で共有しておきましょう。

家族での調整が難しい場合や、自分だけに負担が集中している場合は、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに、介護サービスも含めて相談できます。将来の相続や金銭の取り決めについて具体的に考えたい場合は、法律の専門家への相談が適しています。

まとめ

特別寄与料は、相続人ではない親族が無償で介護などを行い、亡くなった方の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合に、相続人へ金銭を求められる制度です。介護をしただけで自動的に支払われるものではありません。

対象になるか迷う場合は、親族関係と介護の内容を整理しましょう。相続がすでに始まっている場合は、家庭裁判所への申立期限も確認し、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

参考資料

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