
「要介護認定を受けた後に、親の状態が悪くなってきた」
「今の要介護度では、必要な介護サービスを十分に利用できない」
このようなときは、認定の有効期間が終わるのを待たずに、要介護度の見直しを申請できます。一般に「区分変更申請」と呼ばれる手続きです。
ただし、申請すれば必ず要介護度が上がるわけではありません。認定調査や主治医意見書などをもとに、現在の状態と介護の必要性が審査されます。
この記事では、状態が悪化したときに相談する窓口や申請の流れ、調査前に整理しておきたいことを紹介します。
この記事のポイント
- 認定の有効期間中でも、状態が変わったときは見直しを申請できる
- 要介護1~5の人は、区分変更申請が一般的
- 要支援1・2の人が要介護認定を希望するときは、申請方法の扱いが異なる自治体がある
- 申請後は認定調査や主治医意見書をもとに審査される
- 申請中にサービスを増やす場合は、担当ケアマネジャーへ先に相談する
状態が悪化したら、要介護度を変えられる?
はい。認定の有効期間中でも、心身の状態が変化した場合は、要介護状態区分の変更を申請できます。要介護認定は、決められた更新時期まで一切見直せない制度ではありません。
たとえば、次のような変化があったときは、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してみましょう。
- 転倒や病気をきっかけに、歩行や立ち上がりが難しくなった
- 食事、着替え、入浴、排せつに介助が必要になった
- 認知症の症状が進み、見守りや声かけが以前より増えた
- 夜間の対応や、通院・移動の介助が増えた
- 今の要介護度では、必要なサービスを組み立てにくくなった
「家族が大変になった」「サービスの回数を増やしたい」という希望だけで区分が変わるわけではありません。どの動作にどのような介助が必要になったのか、日々の暮らしの変化を具体的に伝えることが大切です。認定では、本人の状態や、実際に発生している介護の手間が確認されます。
まずはケアマネジャーか地域包括支援センターへ相談
すでに介護サービスを利用している場合は、まず担当のケアマネジャーに相談しましょう。
状態の変化を伝えると、区分変更を申請するか、ケアプランやサービス内容の調整で対応できるかを一緒に検討できます。申請手続きを代行してもらえる場合もあります。ケアマネジャーがいない場合は、市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに相談してください。本人が申請できないときは、家族や地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などが手続きを代行できる場合があります。
区分変更申請の流れ
1.申請する窓口を確認する
申請先は、本人が住民登録している市区町村の介護保険担当窓口です。窓口や郵送で受け付ける自治体のほか、申請方法が異なる自治体もあります。地域包括支援センターやケアマネジャーに、申請先と必要書類を確認しましょう。
2.申請書と必要書類を用意する
一般的には、次のようなものが必要です。
- 要介護・要支援認定区分変更申請書
- 介護保険被保険者証
- 40~64歳の人は、医療保険への加入を確認できるもの
自治体によって追加書類や本人確認書類が必要な場合があります。申請書には、状態が変化した理由や主治医の情報などを記入する欄があります。必要書類は申請先に確認してください。
3.認定調査を受ける
申請後、認定調査員が本人の生活の様子や心身の状態を確認します。自宅のほか、本人が入所・入院している施設などで調査を行うこともあります。調査場所や日程は、自治体からの案内を確認しましょう。
調査当日は、本人が普段どおりの状態を見せられないこともあります。家族が同席できる場合は、普段の介助の様子や、調査当日だけでは伝わりにくいことを補足するとよいでしょう。
4.主治医意見書と認定審査を経て、結果が届く
市区町村は、主治医に意見書の作成を依頼し、認定調査の結果などとあわせて審査します。認定結果の通知は、申請から原則30日以内です。30日を超える場合は、遅れる理由や見込み期間について通知されることがあります。
認定調査では「前より何が変わったか」を具体的に伝える
調査では、本人の状態だけでなく、日常生活の中でどのような介助が必要になっているかが確認されます。
「歩くのが難しくなった」だけでなく、たとえば次のように説明すると、生活の様子を伝えやすくなります。
- 以前は一人でトイレに行けたが、今は立ち上がりと移動に支えが必要
- 入浴時に浴槽をまたげなくなり、家族が毎回付き添っている
- 夜間に何度も起きるようになり、そのたびに家族が見守っている
- 薬を飲み忘れることが増え、毎回声をかけて確認している
可能なら、状態が変わった時期や頻度、家族が行っている介助をメモしておきましょう。調査当日に伝えきれないことがあれば、調査員に相談してください。
申請中にサービスを増やすときの注意点
認定結果を待つ間にサービスを利用できる場合がありますが、利用できる内容や費用は状況によって異なります。
認定結果が出る前にサービスを増やす場合は、担当ケアマネジャーに相談してください。認定結果が想定より軽く、利用したサービスの合計が決定後の支給限度額を超えた場合、超えた分は全額自己負担になることがあります。費用の見込みを事前に確認しておきましょう。
要支援1・2の人は、申請方法を確認する
現在の認定が要支援1・2で、状態の悪化により要介護1~5の認定を希望する場合、自治体によっては通常の「区分変更申請」ではなく「要介護認定の申請」として扱います。
現在の認定が要支援1・2で、状態の悪化により要介護認定を希望する場合、申請書の名称や手続きの扱いは自治体によって異なります。要介護1~5の人が別の要介護度を希望する場合とは手続きが異なることがあるため、申請前に市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターへ確認しましょう。
申請すれば必ず要介護度が上がる?
いいえ。申請した結果、要介護度が上がるとは限りません。現在の区分のままになることもあれば、状態によっては区分が下がることもあります。
認定は、本人の希望するサービス量や家族の負担だけで決まるものではありません。認定調査や主治医意見書などをもとに、本人の心身の状態と介護の必要性が審査されます。申請前にケアマネジャーと相談し、生活上の変化を具体的に整理しておきましょう。
まとめ
要介護認定後に状態が悪化した場合は、有効期間の途中でも認定区分の見直しを申請できます。
まずは担当ケアマネジャー、地域包括支援センター、または市区町村の介護保険窓口に相談してください。申請書や必要書類を確認し、認定調査では「以前と比べて何が変わり、どのような介助が増えたか」を具体的に伝えましょう。
申請中にサービスを増やす場合は、認定結果によって費用が変わる可能性があるため、利用前にケアマネジャーへ確認することが大切です。
参考にした公式案内
- 厚生労働省「介護保険の解説・サービス利用までの流れ」/介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
- 厚生労働省「介護保険法施行規則」/mhlw.go.jp


