介護保険は何歳から使える?40歳と65歳の違いをわかりやすく解説

長寿保険制度の未来

「介護保険って何歳から使えるの?」
「40歳から保険料を払うと聞いたけれど、サービスもすぐ使えるの?」
「親の介護が必要になりそうだけど、まだ64歳。介護保険は使えないの?」

このように、介護保険は“加入する年齢”と“実際に使える年齢”がわかりにくい制度です。特に、「40歳から」と「65歳から」の両方を耳にするため、混乱してしまう方も少なくありません。

結論から言うと、介護保険の被保険者になるのは40歳からですが、原因を問わずサービスを使いやすくなるのは65歳以上です。
一方で、40歳から64歳まででも、特定の病気が原因で介護が必要になった場合は利用できることがあります。

この記事では、介護保険は何歳から使えるのか、40歳と65歳で何が違うのか、どんなときに利用できるのかを、初歩からわかりやすく解説します。

介護保険は40歳から加入、65歳から本格的に利用しやすい

厚生労働省では、介護保険の被保険者を次の2つに分けています。

  • 65歳以上の方:第1号被保険者介護保険料は年金からの天引きなどで納付)
  • 40歳から64歳までの医療保険加入者:第2号被保険者

40歳になると介護保険の仕組みに入ることになります。

会社員なら健康保険料と一緒に、国民健康保険の方なら国保の保険料と一体的に、介護保険料が徴収されます。それ以降は、65歳以上になっても引き続き年金などから天引きなどで支払う仕組みになっています。

ただし、ここで大事なのは、40歳になったら誰でもすぐ介護サービスを自由に使えるわけではないという点です。
実際に介護保険サービスを利用するには、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。さらに、40歳から64歳までの方は、原因となる病気にも条件があります。

65歳以上の人は、原因を問わず利用対象になる

65歳以上の方は第1号被保険者です。
この方たちは、原因を問わず、要支援・要介護状態と認定されれば介護保険サービスを利用できます。たとえば、転倒による筋力低下、加齢による衰え、認知症、病気の後遺症など、幅広い理由が対象になります。

そのため、一般に「介護保険は65歳から使える」とよく言われます。
実際には40歳から制度には加入していますが、65歳以上になると利用条件が大きく広がるため、こうした説明がされることが多いのです。

40歳から64歳の人は、特定疾病が原因なら利用できる

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。
この年齢層でも介護保険サービスを使える場合がありますが、条件があります。それが、加齢に伴う16種類の特定疾病が原因で介護や支援が必要になった場合です。

厚生労働省が示している特定疾病には、たとえば次のようなものがあります。

  • がん(回復の見込みがない状態に至ったもの)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 初老期における認知症
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊柱管狭窄症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
    などです。

つまり、40代や50代で介護が必要になっても、原因が事故や先天的な障害などである場合は、介護保険ではなく別制度の対象になることもあるということです。ここは誤解されやすいポイントです。

「40歳から使える」と「65歳から使える」はどう違うの?

この違いは、次のように覚えるとわかりやすいです。

40歳から
→ 介護保険料を負担する年齢、そして条件付きでサービス利用の対象になる年齢です。

65歳から
→ 原因を問わず、要介護・要支援認定を受ければ介護保険サービスを利用しやすくなる年齢です。

そのため、「40歳から介護保険が始まる」と聞いても半分正しく、「65歳から使える」と聞いても半分正しい、という少しややこしい制度なのです。

実際に利用するには、認定申請が必要

介護保険サービスを利用するには、年齢条件に当てはまるだけでは足りません。
お住まいの市区町村に要介護認定または要支援認定の申請を行い、認定を受ける必要があります。申請後は、訪問調査や主治医意見書などをもとに審査され、要支援1・2、要介護1~5などに区分されます。

認定を受けた後、ケアマネジャーや地域包括支援センターと相談しながら、訪問介護、デイサービス、福祉用具貸与、ショートステイなどのサービス利用につなげていきます。

まだ若いから無理、と思わず相談してよい

「まだ64歳だから介護保険は使えない」
「40代だから対象外だろう」
このように自己判断してしまう方もいますが、実際には特定疾病に当てはまる場合があります。特に、脳血管疾患や初老期認知症、パーキンソン病関連疾患などは、40歳から64歳でも対象になる可能性があります。

反対に、65歳以上であれば、特定疾病に当てはまらなくても、要介護状態であれば対象になります。
年齢だけで判断せず、迷ったらまず市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターへ相談するのが安心です。

よくある質問(Q&A)

Q. 介護保険は40歳から使えるのですか?

40歳になると介護保険制度に加入し、保険料の支払いが始まります。ただし、40歳〜64歳の方が介護保険サービスを利用できるのは、特定疾病(加齢に伴う16種類の病気)が原因で介護が必要になった場合に限られます。


Q. 65歳になると誰でも介護保険を利用できますか?

65歳以上になると、原因を問わず要支援または要介護認定を受ければ介護保険サービスを利用できます。ただし、サービスを利用するには市区町村へ申請し、認定を受ける必要があります。


Q. 40代や50代でも介護保険を使えることはありますか?

はい。40歳〜64歳でも、脳血管疾患やパーキンソン病などの特定疾病が原因で介護が必要になった場合は、介護保険サービスを利用できることがあります。


Q. 介護保険を使うには何をすればいいですか?

まずは市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに相談し、要介護認定の申請を行います。その後、訪問調査などを経て認定されると、訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを利用できるようになります。


Q. 65歳前でも相談して大丈夫ですか?

もちろん相談できます。介護保険の対象になるかどうかは専門の窓口で確認してもらえるため、年齢だけで判断せず、市区町村や地域包括支援センターに相談することが大切です。

まとめ

介護保険は、40歳から加入する制度です。
ただし、実際に介護保険サービスを使える条件は年齢によって違います。

  • 65歳以上は、原因を問わず要支援・要介護認定を受ければ利用対象
  • 40歳から64歳は、医療保険に加入していて、なおかつ特定疾病が原因で要支援・要介護認定を受けた場合に利用対象

つまり、
「介護保険は40歳から始まるけれど、65歳からのほうが使いやすい」
と覚えるとわかりやすいです。

介護は突然必要になることがあります。
「まだ早いかも」と思っていても、不安があるときは早めに相談しておくと安心です。制度を知っておくだけでも、いざというときの動きやすさが変わってきます。

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