「グループホーム」は2種類・認知症と障害者向けの違いをくわしく解説します

明るいグループホームの風景

「グループホームを探しているけれど、認知症の方向けと障害のある方向けはどう違うの?」と迷うことはありませんか。

どちらも少人数で暮らしながら支援を受ける住まいですが、利用する制度と対象者が異なります。認知症の方向けは介護保険の「認知症対応型共同生活介護」、障害のある方向けは障害福祉サービスの「共同生活援助」です。

この記事では、対象となる人、受けられる支援、費用、相談先の違いを整理します。高齢で障害もある方など、両方の制度に関わる場合の考え方も紹介します。

認知症の方向けグループホームとは?

正式名称は「認知症対応型共同生活介護」です。認知症のある方が、家庭に近い環境で少人数の共同生活を送り、食事や入浴などの日常生活の支援を受けます。本人ができることを生かしながら、暮らしを続けられるよう支援する介護保険サービスです。

利用には、認知症の診断に加え、原則として要支援2または要介護1~5の認定が必要です。また、少人数での共同生活を送れることなど、ホームごとの受け入れ条件も確認します。要支援1の方は利用できません。

障害のある方向けグループホームとは?

正式名称は「共同生活援助」です。障害のある方が共同生活を送る住まいで、主に夜間に、生活上の相談や食事・入浴・排せつなどの支援を受けます。利用には市区町村による支給決定が必要で、利用できる人や支援の内容は、障害の種類や本人の状況、ホームの受け入れ条件などによって異なります。

わかりやすい比較表

項目認知症の方向けグループホーム障害のある方向けグループホーム
正式名称認知症対応型共同生活介護共同生活援助
制度介護保険障害福祉サービス
主な対象認知症があり、要支援2または要介護1~5の認定を受けた方共同生活を送りながら日常生活の支援を必要とする障害のある方。障害の種類などにより利用条件が異なる
主な支援食事・入浴・排せつなどの介護、日常生活上の支援生活上の相談、食事・入浴など必要に応じた支援
費用介護保険サービスの自己負担に加え、家賃・食材料費・光熱水費など障害福祉サービスの利用者負担に加え、家賃・食費・光熱水費など。利用者負担には所得に応じた月額上限があり、低所得世帯などは家賃補助の対象となる場合がある
利用する地域原則としてホーム所在市区町村の地域密着型サービス。市区町村をまたいで利用する場合は、事前に自治体へ確認する希望する地域やホームの受け入れ条件を確認する
主な相談先市区町村の介護保険窓口、地域包括支援センター、ケアマネジャー市区町村の障害福祉窓口、相談支援専門員

認知症がある方と障害がある方を、年齢や診断名だけで単純に振り分けることはできません。たとえば、高齢で障害福祉サービスを利用している方は、現在の支援内容や本人の希望も踏まえて、利用できる制度と住まいを確認する必要があります。

高齢で障害福祉サービスを利用している方も、65歳になったことだけで、障害のある方向けグループホームから認知症の方向けグループホームへ移ると決まるわけではありません。介護保険と障害福祉サービスのどの支援が利用できるかは、本人の状況や必要な支援によって異なります。市区町村の介護保険窓口・障害福祉窓口と、担当のケアマネジャーや相談支援専門員に相談しましょう。

グループホームを選ぶときに注意したいポイント

どちらの制度にも共通するのが、「施設によって雰囲気や支援内容が大きく違う」という点です。

同じ制度内でも、以下のような違いがあります。

  • スタッフの人数や対応力
  • 食事の質や入浴回数
  • 外出やレクリエーションの頻度
  • 家族との連絡の取りやすさ
  • 医療との連携(特に持病がある人は要確認)

可能であればホームを見学し、本人の希望する暮らしと支援内容が合うか確認しましょう。持病がある場合は、通院の方法、医療機関との連携、体調が変わったときの対応も尋ねておくと安心です。費用は月額の合計だけでなく、家賃・食費・光熱水費・その他の実費を分けて確認しましょう。

■ 利用までの流れも違う!手続き方法の概要

認知症の方向けグループホームの場合

  1. 要支援2または要介護1~5の認定など、利用条件を確認する
  2. 地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、希望する地域のホームを探す
  3. 見学・面談を経て、費用や支援内容を確認し、契約する

障害のある方向けグループホームの場合

  1. 市区町村の障害福祉窓口や相談支援専門員に相談する
  2. 必要な書類や障害福祉サービスの支給決定について確認する
  3. 希望するホームを見学・面談し、支援内容と費用を確認して契約する

まとめ|同じ「グループホーム」でも相談先と利用条件が違う

認知症の方向けグループホームは介護保険の「認知症対応型共同生活介護」、障害のある方向けグループホームは障害福祉サービスの「共同生活援助」です。どちらも支援を受けながら共同生活を送る住まいですが、対象者、手続き、費用の仕組みが異なります。

認知症と障害の両方がある方や、高齢になっても障害福祉サービスを利用している方は、年齢や診断名だけで決めず、本人が必要とする支援を窓口で相談しましょう。高齢者の介護については地域包括支援センターや市区町村の介護保険窓口、障害福祉サービスについては市区町村の障害福祉窓口が相談先です。

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