
親の介護について調べていると、「要支援1」「要支援2」「要介護1~5」といった区分が出てきます。
しかし、初めて介護保険を利用する方にとっては、「要支援とはどのような状態なのか」「要介護とは何が違うのか」「どのようなサービスを利用できるのか」が分かりにくいのではないでしょうか。
要支援とは、現在は日常生活の多くを自分で行えるものの、生活機能の維持や改善のために一部の支援が必要と認定された状態です。要支援1と要支援2があり、要支援2の方が必要とされる支援の程度が高くなります。
この記事では、要支援1・要支援2の違い、要介護との違い、利用できる介護予防サービスや相談先について、初めての方にもわかりやすく解説します。
要支援とはどのような状態?
要支援とは、身の回りのことはおおむね自分で行えるものの、日常生活の一部に支援が必要で、介護予防サービスなどを利用することで生活機能の維持・改善が見込まれる状態です。
たとえば、次のような困り事が見られる場合があります。
- 立ち上がるときに手すりや支えが必要になった
- 歩行が不安定になり、転倒が心配になった
- 掃除や買い物、食事の準備が負担になってきた
- 外出する機会が減ってきた
- 入浴など一部の動作に見守りや支援が必要になった
ただし、これらはあくまで状態の一例です。要支援1・要支援2の判定は、歩行状態や家事の可否だけで決まるものではありません。
要介護認定では、認定調査や主治医意見書などをもとに、心身の状態や介護に必要な手間を総合的に確認します。本人や家族だけで区分を判断することはできません。
要支援1と要支援2の違い
要支援には「要支援1」と「要支援2」があります。どちらも日常生活の多くを自分で行える状態ですが、要支援2の方が支援を必要とする場面や程度が大きいと判断された区分です。
| 区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 基本的な日常生活はおおむね自分で行えるものの、家事や立ち上がりなどに一部の支援が必要な状態 |
| 要支援2 | 要支援1より生活機能が低下し、歩行や家事、身の回りの動作などで支援を必要とする場面が増えた状態 |
たとえば同じ「歩きにくい」という困り事があっても、本人の身体状況、認知機能、生活環境、必要な支援の内容などによって認定結果は異なります。
そのため、「ひとりで歩けるから要支援1」「家事ができないから要支援2」のように、特定の動作だけで区分を判断することはできません。
要支援と要介護の違い
要支援と要介護では、必要とされる支援の程度や、利用できる介護保険サービスが異なります。
| 区分 | 状態の考え方 | 利用する支援 |
|---|---|---|
| 要支援1・2 | 日常生活の多くは自分で行えるものの、一部に支援が必要 | 介護予防サービス、総合事業など |
| 要介護1~5 | 日常生活に継続的な介護が必要 | 居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスなど |
要支援では、本人ができることを維持しながら生活上の困り事を補う「介護予防」が重視されます。
要介護では、生活援助に加えて、状態に応じて入浴、排せつ、食事、移動などの身体介護が必要になる場合があります。
ただし、要支援なら身体的な支援がまったく受けられない、要介護なら必ず身体介護が必要という意味ではありません。実際に利用するサービスは、本人の状態や希望、生活環境をもとに作成するケアプランによって決まります。
要支援1・2で利用できるサービス
要支援1・2と認定された方は、介護予防サービスや、市区町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」を利用できます。
利用できる主なサービスは、次のとおりです。
| サービス | 主な内容 |
|---|---|
| 訪問型サービス | 自宅を訪問し、掃除や買い物などの生活支援を行う |
| 通所型サービス | 施設などへ通い、運動や交流、生活機能の維持・改善に向けた支援を受ける |
| 介護予防訪問看護 | 看護師などが自宅を訪問し、療養上の支援を行う |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 専門職が自宅を訪問し、生活機能の維持・改善を支援する |
| 介護予防通所リハビリテーション | 医療機関や介護老人保健施設などへ通い、リハビリを受ける |
| 介護予防短期入所 | 施設へ短期間宿泊し、生活上の支援などを受ける |
| 介護予防福祉用具貸与 | 手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえなど、対象となる福祉用具を借りる |
| 特定介護予防福祉用具販売 | 入浴や排せつに使用する用具などを購入した場合に、購入費の一部について支給を受ける。一部の福祉用具は貸与か購入かを選べる |
| 住宅改修 | 手すりの設置や段差の解消など、対象となる工事費の支給を受ける |
このほか、本人の状態や地域のサービス提供状況によって、介護予防小規模多機能型居宅介護などを利用できる場合があります。
利用できるサービスや回数は、要支援1・2という区分だけで一律に決まるものではありません。本人の状態や生活上の課題、希望などを確認して作成される介護予防ケアプランに沿って利用します。
訪問型サービス
訪問型サービスでは、ホームヘルパーや地域の支援者などが自宅を訪問し、本人ができることを続けられるよう支援します。
支援内容には、次のようなものがあります。
- 掃除や洗濯
- 買い物や調理の支援
- 生活上の困り事への助言
- 短期間で集中的に行う生活機能改善のための支援
訪問型サービスは市区町村が実施する総合事業に含まれ、自治体によってサービスの名称、内容、利用条件などが異なります。
家族と同居していることだけを理由に利用できないとは限りませんが、本人や家族の状況を確認したうえで、支援の必要性が判断されます。
通所型サービス
通所型サービスでは、施設や地域の通いの場などへ出かけ、運動、交流、生活機能の維持・改善に向けた支援を受けます。
サービスの内容には、次のようなものがあります。
- 体操や運動
- 生活機能を維持するための活動
- ほかの利用者や地域の人との交流
- 栄養や口腔機能に関する支援
- 短期間で集中的に行う専門職による支援
自治体や事業所によっては、入浴や食事などを提供している場合もあります。ただし、すべての通所型サービスで同じ支援を受けられるわけではありません。
外出や人との交流の機会を持つことは、閉じこもりの予防や生活リズムを整えることにもつながります。利用目的やサービス内容を確認し、本人に合う場所を選びましょう。
訪問型・通所型サービスの名称や内容、料金は市区町村によって異なるため、詳しくは地域包括支援センターへ確認してください。
福祉用具のレンタル・購入
要支援1・2の方も、介護保険を利用して対象となる福祉用具をレンタルできます。
原則として利用できる主な福祉用具は、次のとおりです。
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
車いすや特殊寝台(介護ベッド)、床ずれ防止用具などは、要支援1・2の方については原則として保険給付の対象外です。ただし、身体状態など一定の条件を満たす場合は、例外的に利用できることがあります。
また、入浴補助用具や腰掛便座など、衛生上レンタルになじまない福祉用具は、購入費の一部について介護保険の給付を受けられる場合があります。
2024年4月からは、固定用スロープ、歩行器の一部、単点杖・多点杖の一部について、福祉用具専門相談員やケアマネジャーの説明を受けたうえで、貸与か購入かを選べるようになりました。
長期間使用するのか、一時的に必要なのかによって適した方法が異なります。購入や契約をする前に、ケアマネジャー、地域包括支援センター、福祉用具専門相談員へ相談しましょう。
要支援のサービスを利用する流れ
介護予防サービスや総合事業を利用したい場合は、まず地域包括支援センターや市区町村の介護保険窓口へ相談します。
すでに要支援1・2の認定を受けている方は、介護予防ケアプランを作成し、必要なサービスの利用へ進みます。
1.地域包括支援センターなどへ相談する
「家事が難しくなった」「転びそうになることが増えた」「親の物忘れが気になる」など、生活上の変化を感じたら、地域包括支援センターへ相談できます。
相談時に要介護認定が必要と考えられる場合は、市区町村への申請方法について案内してもらえます。
訪問型サービスや通所型サービスなど、総合事業の利用を希望する場合は、自治体によって基本チェックリストを用いて生活機能の状態を確認することもあります。
2.要介護認定を申請する
要介護認定を申請すると、認定調査や主治医意見書などをもとに審査が行われます。
認定結果は、次のいずれかです。
- 非該当
- 要支援1・2
- 要介護1~5
非該当となった場合でも、基本チェックリストの結果などによっては、総合事業の一部を利用できる場合があります。
3.介護予防ケアプランを作成する
要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターや、市区町村から介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所などに相談し、介護予防ケアプランを作成します。
介護予防ケアプランでは、本人がどのような生活を続けたいのか、何に困っているのかを確認し、必要なサービスや支援方法を検討します。
本人ができることまでサービスに任せるのではなく、できることを維持しながら、難しい部分を支援することが基本です。
4.事業所と契約して利用を始める
利用するサービスが決まったら、サービス提供事業者から内容や料金、利用時の注意点について説明を受け、契約します。
利用を始めたあとも、本人の状態や生活の変化に合わせて、サービス内容を定期的に確認します。
要支援のサービスにかかる費用
介護保険の対象となる介護予防サービスを利用した場合、利用者の自己負担は、所得に応じて原則1〜3割です。
要支援1・2には、介護保険から給付を受けて利用できる1か月あたりの上限である「区分支給限度基準額」が設けられています。
| 区分 | 1か月の限度単位数 | 1単位10円の場合の目安 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 50,320円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 |
この金額を全額支払うわけではありません。限度額の範囲内で利用した場合、本人が支払うのは原則として利用額の1〜3割です。
ただし、地域やサービスの種類によって、1単位あたりの金額が異なることがあります。また、限度額を超えてサービスを利用した分は、原則として全額自己負担です。
食費、日用品費、短期入所を利用した場合の滞在費なども、介護保険の自己負担とは別に必要になることがあります。
市区町村が実施する総合事業の訪問型・通所型サービスは、自治体やサービス内容によって料金や利用方法が異なります。サービスを決める際は、保険適用分だけでなく、食費や日用品費などを含めた月々の負担額を確認しておきましょう。
要支援から状態が変化したときは?
要支援1・2と認定されたあとも、本人の状態は変化することがあります。
たとえば、転倒や病気、入院などをきっかけに、次のような変化が見られることがあります。
- ひとりで歩くことが難しくなった
- 入浴や排せつに介助が必要になった
- 認知機能が低下し、見守りの必要性が増えた
- これまでのサービスだけでは生活を支えられなくなった
認定の有効期間中であっても、心身の状態が大きく変化した場合は、要介護度の変更申請を行うことができます。
反対に、リハビリや生活環境の変化などによって状態が改善し、更新時に以前より軽い区分や非該当になることもあります。
「以前より介助が増えた」「今のサービスでは足りない」と感じたら、次の認定更新まで待たず、地域包括支援センターや担当者へ相談しましょう。
要支援についてよくある質問
Q.要支援でもデイサービスや訪問介護を利用できますか?
要支援1・2の方も、市区町村が実施する総合事業の通所型サービスや訪問型サービスなどを利用できます。
通所型サービスでは、運動や交流、生活機能の維持・改善に向けた支援を受けられます。訪問型サービスでは、本人ができることを維持しながら、掃除や買い物など一人では難しい部分を支援します。
利用できるサービスの内容や回数、料金は、本人の状態や介護予防ケアプラン、市区町村によって異なります。
Q.要介護認定を受けなくてもサービスを利用できますか?
要介護認定を受けていない方でも、基本チェックリストなどによって「事業対象者」と判断された場合は、総合事業の訪問型・通所型サービスなどを利用できることがあります。
ただし、介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与などの介護予防サービスを利用するには、原則として要支援1・2の認定が必要です。
どの手続きが必要か分からない場合は、地域包括支援センターや市区町村の介護保険窓口へ相談できます。
Q.要支援1と要支援2では利用できる金額が違いますか?
要支援1と要支援2では、介護保険で利用できる1か月あたりの区分支給限度基準額が異なります。
1単位を10円として計算した場合、要支援1は月額50,320円、要支援2は月額105,310円が目安です。この全額を本人が支払うのではなく、限度額の範囲内であれば、所得に応じて原則1〜3割を負担します。
実際の料金は、利用するサービスや地域によって異なるため、介護予防ケアプランを作成するときに確認しましょう。
まとめ|要支援の段階から早めに相談しよう
要支援1・2は、日常生活の多くを自分で行えるものの、生活機能の維持や改善のために一部の支援が必要と認定された状態です。
- 要支援2は、要支援1より支援の必要度が高い
- 要支援では介護予防サービスや総合事業を利用できる
- 訪問型・通所型サービスの内容は市区町村によって異なる
- 福祉用具や住宅改修を利用できる場合もある
- 状態が変化した場合は区分変更申請を相談できる
要支援は、「まだ介護サービスを使うほどではない」と我慢する段階ではありません。現在困っていることを整理し、本人ができることを続けられるように支援を取り入れることが大切です。
親の歩行、家事、外出、入浴などに不安を感じ始めたら、地域包括支援センターへ相談してみましょう。要介護認定の申請が必要かどうかも含めて案内してもらえます。


