福祉用具のレンタルと購入の違い|介護保険の対象・費用・利用方法を解説

高齢者ケア用の支援機器

「親に介護ベッドが必要になったけれど、買うのと借りるのはどちらがいいの?」

「車いすや手すりは、介護保険を使えば安く利用できるの?」

福祉用具には、介護保険を使ってレンタルできるものと、購入費の支給を受けられる特定福祉用具があります。

ただし、用具の種類や要介護度によって利用条件が異なり、どこで購入しても介護保険が適用されるわけではありません。

また、2024年4月からは、固定用スロープや一部の歩行器・杖について、利用者がレンタルと購入のどちらかを選べる仕組みも始まっています。

この記事では、介護保険で利用できる福祉用具の種類、レンタルと購入の違い、自己負担額、申し込みの流れや注意点を、初めての方にもわかりやすく解説します。

  1. 福祉用具とは?
  2. 福祉用具のレンタルと購入の違い
    1. レンタルの対象となる福祉用具
    2. 要介護度によってレンタルできる用具が異なる
    3. 購入費の支給対象となる福祉用具
    4. 一部の用具はレンタルと購入を選べる
    5. 購入する前に必ず確認を
  3. 福祉用具の費用はいくらかかる?
  4. 福祉用具はいつから使うべき?
  5. 福祉用具を選ぶときのポイント
    1. 1.本人の身体状況や動作に合っているか
    2. 2.住まいの広さや生活動線に合っているか
    3. 3.本人と家族が無理なく使えるか
    4. 4.身体状況の変化に対応できるか
    5. 可能であれば実際に試してから決める
  6. 介護保険で福祉用具を利用する流れ
    1. 1.要介護認定の申請または相談をする
    2. 2.ケアマネジャーなどに相談する
    3. 3.福祉用具専門相談員が自宅の状況を確認する
    4. 4.料金や契約内容の説明を受ける
    5. 5.納品・調整後に利用を始める
    6. 6.利用開始後も定期的に見直す
    7. 購入する場合は支給申請も確認する
  7. 福祉用具についてよくある質問
    1. Q.要支援でも福祉用具をレンタルできますか?
    2. Q.要介護認定を受けていなくても利用できますか?
    3. Q.インターネットで購入しても介護保険は使えますか?
    4. Q.福祉用具は途中で交換できますか?
    5. Q.レンタルと購入は自分で選べますか?
    6. Q.福祉用具について最初にどこへ相談すればよいですか?
  8. まとめ
  9. 参考資料
  10. おすすめ関連記事

福祉用具とは?

福祉用具とは、高齢者や介護が必要な方の日常生活を支え、自立した生活を続けやすくするための用具です。

  • 歩行や移動を助ける
  • 立ち上がりや起き上がりを支える
  • 転倒や事故を防ぐ
  • 入浴や排せつを安全にする
  • 介助する家族の身体的負担を軽くする

福祉用具は、できないことを補うだけではありません。本人が自分でできることを維持し、住み慣れた場所で安全に暮らし続けるためにも役立ちます。


福祉用具のレンタルと購入の違い

介護保険で利用できる福祉用具には、毎月料金を支払って借りる「福祉用具貸与」と、購入費の一部が支給される「特定福祉用具販売」があります。

基本的には、利用者の身体状況に合わせて交換や調整が必要なものはレンタル、入浴や排せつに使用するものなど、ほかの人が使ったものを再利用しにくい用具は購入の対象です。

区分主な特徴主な福祉用具
レンタル(福祉用具貸与)月額で利用し、身体状況に応じて交換や返却ができる車いす、特殊寝台、手すり、歩行器など
購入(特定福祉用具販売)購入費の一部について介護保険の支給を受けられる腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽など
レンタル・購入の選択制対象となる一部の用具は、借りるか購入するかを選べる固定用スロープ、一部の歩行器、対象となる単点杖、多点杖

レンタルの対象となる福祉用具

車いすや特殊寝台(介護ベッド)など、身体状況の変化に合わせて見直しが必要な用具は、原則としてレンタルで利用します。

  • 車いす・車いす付属品
  • 特殊寝台・特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり(取り付け工事を伴わないもの)
  • スロープ(取り付け工事を伴わないもの)
  • 歩行器・歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置

介護保険を利用した場合の自己負担は、所得に応じて原則1~3割です。ただし、用具の種類や要介護度によっては給付の対象にならない場合があります。

レンタルには、身体状況に合わなくなったときに交換しやすく、定期的な点検やメンテナンスを受けられるという利点があります。

要介護度によってレンタルできる用具が異なる

要支援1・2、要介護1の方は、車いす・車いす付属品、特殊寝台・特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトについて、原則として介護保険の給付対象外です。

また、尿と便を吸引する自動排泄処理装置は、要支援1・2、要介護1~3の方について原則対象外です。尿のみを吸引するタイプには、この要介護度による制限はありません。

ただし、原則対象外の用具でも、身体状況など一定の条件を満たす場合は、例外的に保険給付を受けられることがあります。必要性を本人や家族だけで判断せず、ケアマネジャーなどに相談し、利用前に必要な確認や手続きを進めましょう。

購入費の支給対象となる福祉用具

入浴や排せつに使用するものなど、衛生上レンタルになじまない用具は、介護保険の「特定福祉用具販売」の対象です。

  • 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すりなど)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分

特定福祉用具の購入費は、同一年度(4月1日から翌年3月31日まで)につき、対象となる購入費の合計10万円までが介護保険の支給対象です。用具1点ごとに10万円ではありません。その範囲内で、所得に応じて購入費の7~9割が支給されます。

レンタルと購入の選択制を利用して購入するスロープや歩行器なども、この購入費の枠に含まれます。

たとえば、その年度の利用可能な枠が十分に残っている場合、自己負担1割の方が対象用具を5万円で購入すると、保険から4万5,000円が支給され、最終的な自己負担は5,000円です。年度の上限を超えた分は全額自己負担になります。

支払い方法や必要書類は市区町村によって異なるため、購入する前に確認しましょう。

一部の用具はレンタルと購入を選べる

2024年4月から、次の福祉用具については、利用者がレンタルまたは購入を選択できるようになりました。

  • 固定用スロープ(主に敷居などの小さな段差に使い、頻繁な持ち運びを必要としないもの)
  • 固定式・交互式歩行器(車輪やキャスターが付いた歩行車を除く)
  • 対象となる単点杖(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ)
  • 多点杖

一般的な一本杖や、買い物などに使うシルバーカーが、すべて介護保険の対象になるわけではありません。商品の名称だけで判断せず、福祉用具専門相談員に対象製品か確認しましょう。

長期間使用する予定であれば購入したほうが負担を抑えられることがあります。一方、身体状況の変化が予想される場合や、実際に使えるか不安な場合は、交換や返却がしやすいレンタルが向いています。

選択制の対象となる用具を利用するときは、福祉用具専門相談員などから、レンタルと購入それぞれのメリットや費用について説明を受けたうえで決めます。

購入する前に必ず確認を

介護保険の購入費支給を受けるには、原則として都道府県などの指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入する必要があります。

ホームセンターやインターネット通販などで自分の判断で購入すると、対象となる製品であっても介護保険が適用されないことがあります。

購入後に「保険が使えなかった」とならないよう、先にケアマネジャーや地域包括支援センター、福祉用具専門相談員へ相談しましょう。


福祉用具の費用はいくらかかる?

介護保険を利用して福祉用具をレンタルする場合、保険が適用される範囲の自己負担は、所得に応じて月額料金の1~3割です。

ただし、福祉用具のレンタル費用は、訪問介護やデイサービスなどと合わせて、要介護度などに応じた在宅サービスの支給限度額に含まれます。限度額を超えて利用した分は全額自己負担になるため、担当のケアマネジャーに、ほかのサービスを含めた費用を確認しましょう。

料金は全国一律ではありません。同じ種類の福祉用具でも、機能や付属品、商品、事業者によって月額料金が異なります。

福祉用具費用を確認するときのポイント
車いす自走用・介助用・電動で料金が異なります。
特殊寝台(介護ベッド)本体だけでなくマットレスや柵の料金も確認が必要です。
手すり設置する本数や形状によって異なります。
歩行器屋内用・屋外用、機能によって異なります。

なお、介護ベッドは本体だけでなく、マットレスやサイドレールなどの付属品にもそれぞれレンタル料金がかかる場合があります。

契約する前に、福祉用具専門相談員から月額料金・自己負担額・付属品を含めた合計額の説明を受け、複数の商品を比較しましょう。

福祉用具の貸与価格には、商品ごとの全国平均価格や上限価格が設けられています。料金が適正か気になる場合は、厚生労働省が公表している情報でも確認できます。

なお、要介護認定を受けていない方や、介護保険の対象とならない用具を利用する場合は、全額自己負担で購入・レンタルすることもできます。自費で利用する場合も、身体状況に合ったものを選ぶため、福祉用具の専門事業者などに相談すると安心です。

福祉用具はいつから使うべき?

「まだ一人で動けるから、福祉用具を使うのは早いのでは?」と迷う方も少なくありません。

福祉用具は、動けなくなってから利用するだけのものではありません。転倒の不安や介助の負担が気になり始めた段階で、導入を検討することも大切です。

たとえば、次のような変化が見られたら、一度相談してみましょう。

  • 立ち上がるときに家具や壁につかまるようになった
  • 歩いているときにふらつくことが増えた
  • 小さな段差でつまずいたり、転びそうになったりした
  • ベッドから起き上がるのに時間がかかるようになった
  • 入浴やトイレで家族の介助が必要になってきた
  • 家族が腰や体に負担を感じるようになった

本人が「まだ必要ない」と思っていても、家の中で転びそうになる場面が増えている場合は注意が必要です。

身体状況や住まいに合った福祉用具を早めに取り入れることで、転倒の危険を減らし、本人が自分でできることを維持しやすくなります。また、家族による無理な介助を減らすことにもつながります。

ただし、福祉用具は置けば安全になるとは限りません。高さやサイズ、設置場所が合っていないと、かえって動きにくくなったり、転倒の原因になったりすることもあります。

気になる変化が見られた段階で、ケアマネジャーや地域包括支援センター、福祉用具専門相談員に相談し、実際の動作や住環境を確認してもらいましょう。


福祉用具を選ぶときのポイント

福祉用具は、同じ種類でも大きさや機能が異なります。使う方の身体状況だけでなく、住まいの環境や介助する家族の負担も考えて選ぶことが大切です。

1.本人の身体状況や動作に合っているか

まず確認したいのは、本人の身長や体格、筋力、関節の動き、立ち上がり方などに合っているかどうかです。

たとえば、歩行器や手すりの高さが合っていないと、前かがみになったり、かえってバランスを崩したりすることがあります。車いすも、座面の幅や奥行きが合わなければ、姿勢が崩れたり体に負担がかかったりします。

「使えるか」だけでなく、本人が無理なく安全に操作できるかまで確認しましょう。

2.住まいの広さや生活動線に合っているか

福祉用具を選ぶときは、実際に使用する場所の確認も欠かせません。

  • 廊下や出入口の幅
  • 部屋やトイレ、浴室の広さ
  • 敷居などの段差
  • 床の滑りやすさ
  • ベッドからトイレまでの移動経路

高機能な用具でも、廊下を通れない、方向転換できない、扉が開かなくなるといった状態では安全に使用できません。設置場所だけでなく、普段の生活動線全体を見て選ぶことが大切です。

3.本人と家族が無理なく使えるか

本人だけでなく、介助する家族が使いやすいかどうかも重要です。

操作が複雑だったり、移動や折りたたみに力が必要だったりすると、次第に使わなくなる可能性があります。また、介助者の身長や体格に合わない用具は、腰や肩への負担を増やすことがあります。

利用を始める前に、本人と家族の両方が操作方法を確認し、安全に扱えるか試しておきましょう。

4.身体状況の変化に対応できるか

高齢者の身体状況や必要な介助量は、ずっと同じとは限りません。現在の状態だけでなく、今後の変化も考えて選ぶ必要があります。

ただし、「長く使えそうだから」という理由だけで高機能な用具を選ぶと、今の本人には使いにくい場合があります。まずは現在の身体状況に合うものを選び、変化があったときに見直すことが基本です。

レンタルであれば、身体状況に合わせて交換できる場合があります。定期的にケアマネジャーや福祉用具専門相談員へ相談し、今の用具が合っているか確認しましょう。

可能であれば実際に試してから決める

カタログだけでは、使いやすさや動かしやすさまで判断できません。可能であれば、実際に座る、立ち上がる、歩く、方向転換するといった動作を試してから決めましょう。

福祉用具専門相談員に自宅の環境を確認してもらうと、本人の身体状況と住まいの両方に合った用具を提案してもらえます。


介護保険で福祉用具を利用する流れ

介護保険を使って福祉用具を利用するには、原則として要支援・要介護認定が必要です。

すでに認定を受けている方は担当のケアマネジャーへ、まだ認定を受けていない方は市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターへ相談しましょう。

1.要介護認定の申請または相談をする

まだ要支援・要介護認定を受けていない場合は、市区町村の窓口で申請します。本人だけでなく、家族や地域包括支援センターなどが申請を手伝うこともできます。

認定結果が出るまでには時間がかかるため、退院日が決まっている場合や、早急に福祉用具が必要な場合は早めに相談してください。

認定申請中でも、必要性が高い場合は暫定的に福祉用具を利用できることがあります。ただし、認定結果や要介護度によっては介護保険が適用されず、費用が全額自己負担になる可能性もあるため、利用前の確認が必要です。

2.ケアマネジャーなどに相談する

すでに認定を受けている方は、担当のケアマネジャーに「立ち上がりが難しくなった」「自宅で転びそうになった」など、困っている状況を具体的に伝えます。

要支援の方は、地域包括支援センターや介護予防支援を担当する事業所などへ相談します。

本人の身体状況や生活環境を確認したうえで、必要な福祉用具や利用方法を検討します。

3.福祉用具専門相談員が自宅の状況を確認する

福祉用具貸与・販売事業所の福祉用具専門相談員が、本人の動作や身体状況、住まいの環境を確認します。

  • 本人の身長や体格、歩行状態
  • 立ち上がりや移動の方法
  • 廊下や出入口の幅
  • 段差や生活動線
  • 家族による介助の状況

これらを確認し、本人と住まいに合った用具を提案してもらいます。可能であれば、実際の使い心地や操作方法も試してから決めましょう。

4.料金や契約内容の説明を受ける

利用する用具が決まったら、事業者から料金や自己負担額、契約内容について説明を受けます。

  • 月々の自己負担額
  • 付属品を含めた合計金額
  • 点検や故障時の対応
  • 交換・返却するときの条件

レンタルと購入を選べる用具については、それぞれの費用やメリット、身体状況の変化などを踏まえて検討します。

5.納品・調整後に利用を始める

契約後、福祉用具が自宅へ納品されます。福祉用具専門相談員に高さや位置を調整してもらい、本人と家族が正しい使い方や注意点の説明を受けてから利用を始めます。

届いた用具が合わない、操作しにくい、痛みや不安を感じるといった場合は、我慢して使い続けず、早めに事業者やケアマネジャーへ連絡しましょう。

6.利用開始後も定期的に見直す

レンタル開始後は、福祉用具専門相談員などが使用状況や安全性を確認します。

身体状況や生活環境が変わると、それまで安全だった福祉用具が合わなくなることもあります。「以前より立ち上がりにくい」「使わなくなった」などの変化があれば、用具の調整や交換、返却を相談してください。

購入する場合は支給申請も確認する

特定福祉用具を購入する場合は、都道府県などの指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入し、市区町村へ購入費の支給申請を行います。

いったん全額を支払い、申請後に保険給付分が払い戻される「償還払い」が基本ですが、市区町村によっては自己負担分だけを事業者に支払う「受領委任払い」を利用できることもあります。

必要書類や支払い方法は市区町村によって異なるため、購入する前にケアマネジャーや市区町村の窓口へ確認しておくと安心です。


福祉用具についてよくある質問

Q.要支援でも福祉用具をレンタルできますか?

要支援1・2の方も、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえなどを介護保険でレンタルできます。

ただし、車いすや特殊寝台(介護ベッド)などは、要支援1・2と要介護1の方について原則として保険給付の対象外です。身体状況など一定の条件を満たした場合は例外的に利用できることがあるため、ケアマネジャーや地域包括支援センターへ相談してください。

Q.要介護認定を受けていなくても利用できますか?

介護保険を使わず、全額自己負担で購入またはレンタルすることはできます。介護保険の利用を希望する場合は、原則として要支援・要介護認定が必要です。

認定申請中に暫定的に利用できる場合もありますが、認定結果によっては全額自己負担になる可能性があります。急いで必要なときも、利用前に市区町村や地域包括支援センターへ相談しましょう。

Q.インターネットで購入しても介護保険は使えますか?

一般的なインターネット通販やホームセンターで購入した場合は、介護保険の購入費支給を受けられないことがあります。

介護保険を利用するには、原則として都道府県などの指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入する必要があります。対象商品や申請方法を確認してから購入してください。

Q.福祉用具は途中で交換できますか?

レンタル品は、身体状況や生活環境の変化に応じて、調整や交換ができる場合があります。

使いにくい、痛みを感じる、以前より立ち上がりにくくなったなどの変化があれば、我慢して使い続けず、福祉用具専門相談員やケアマネジャーへ相談しましょう。

Q.レンタルと購入は自分で選べますか?

すべての福祉用具について自由に選べるわけではありません。ただし、固定用スロープ、一部の歩行器、対象となる単点杖、多点杖は、レンタルと購入の選択制の対象です。

福祉用具専門相談員などから、費用や身体状況、利用期間を踏まえた説明を受け、どちらが適しているか検討します。

Q.福祉用具について最初にどこへ相談すればよいですか?

担当のケアマネジャーがいる場合は、まずケアマネジャーへ相談します。まだ要介護認定を受けていない場合や相談先が分からない場合は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターや市区町村の介護保険窓口へ相談してください。

まとめ

介護保険の福祉用具には、レンタルで利用するもの、購入費の支給を受けられるもの、レンタルと購入を選べるものがあります。

  • 自己負担は所得に応じて原則1~3割
  • 利用できる用具は要介護度や身体状況によって異なる
  • 購入費の支給対象は、同一年度(4月~翌年3月)の合計で10万円まで
  • 購入は指定を受けた特定福祉用具販売事業者へ相談する
  • 利用開始後も身体状況に合わせて調整や見直しを行う

福祉用具は、できないことを補うだけでなく、本人が自分でできることを維持し、家族の介護負担を軽くするためのものです。

「まだ早いかもしれない」と迷う段階でも、転倒や介助の負担が気になり始めたら、ケアマネジャーや地域包括支援センターへ相談してみましょう。本人の身体状況と住まいに合った用具を選ぶことが、安全な生活につながります。

参考資料

この記事は、厚生労働省が公表している福祉用具貸与・販売制度の情報をもとに作成しています。

制度や対象となる福祉用具の最新情報は、厚生労働省の公式ページでも確認できます。

▶ 厚生労働省「福祉用具・住宅改修」

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